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売却時にかかる費用・売却までの流れ

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知っておきたい!不動産売却に関わる諸費用

「売却すると税金がかかるって本当?」「仲介手数料以外にも必要な費用がある?」実は不動産売却を行うためにはさまざまな費用や税金がかかります。知らないでいると支払いの際に焦ってしまうことになりますのでご注意ください。

ここでは諸費用や税金の一覧、売却までの流れをわかりやすくご紹介していきます。

知っておきたい!不動産売却に関わる諸費用

不動産取引は金額が大きいため、売却にもさまざまな費用や税金がかかります。仲介手数料などはご依頼の際に意識されるのでほとんどの方もご存知ですが、他にも登記費用や抵当権抹消費用、譲渡所得税などが必要になります。

当社では売却に関わる諸費用についてわかりやすくその都度ご説明いたします。安心して不動産売却を進めるためにも、ぜひ当社にご依頼ください。

売却時にかかる主な費用と税金

印紙税
契約書の記載金額 印紙税額
50~100万円 500円
100~500万円 1,000円
500~1,000万円 5,000円
1,000~5,000万円 1万円
5,000万円~1億円 3万円
1~5億円 6万円
5~10億円 16万円
10~50億円 32万円
仲介手数料
売買価格 仲介手数料
200万円以下 売買価格×5%
200万円超~400万円以下 売買価格×4%+2万円
400万円超 売買価格×3%+6万円

※仲介手数料には別途消費税がかかります。

登記にかかる費用と税金

抵当権抹消費用
抵当権抹消費用 抵当権抹消は売却不動産に住宅ローンが残っている場合に必要となる手続きです。登録免許税と手続きを依頼する司法書士への報酬を支払います。
表示登記費用
表示登記費用 未登記の建物があった時には土地家屋調査士に登記申請の委任が必要となります。表示登記費用はその委任費用です。
地積更正・境界確定の登記費用
地積更正・境界確定の登記費用 土地の地積を訂正または土地を分筆する際にかかる登記費用です。

売却後にかかる税金

所得税・住民税・復興特別所得税
所得税・住民税・復興特別所得税 不動産売却で利益が出た場合に譲渡所得に対してかかる税金です。
譲渡所得税
譲渡所得税 不動産購入時よりも売却金額の方が高かった場合=利益が出た場合はその利益に対して税金が発生します。もちろん、利益が出ていなければ発生しません。

譲渡所得税は不動産所有期間によって変わるので注意

譲渡所得税は不動産所有期間によって変わるので注意

譲渡所得税は不動産を購入してから売却するまで=所有期間によって税率が変化するので注意しましょう。

譲渡した年の1月1日を基準とし、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり課税譲渡所得は20%(所得税15%・住民税5%)となります。所有期間が5年以下となる場合は「短期譲渡所得」となり、課税譲渡所得は39%(所得税30%・住民税9%)となります。
注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1パーセントを所得税と併せて申告・納付することになります。

ちなみに相続不動産の場合は被相続人の所有期間も含まれますので、購入時期を明らかにするようにしましょう。

売却後もローン控除を受けられる? 意外と知らない住宅ローン控除の落とし穴

売却後もローン控除を受けられる? 意外と知らない住宅ローン控除の落とし穴

個人が住宅を売却した場合、税法上は「譲渡」とされることから、一定の計算式にあてはめた金額が譲渡所得として所得税や住民税の課税対象となります。
ただし、仮に以前住んでいた住宅を売却した時に、先のことを考えずにこの特例を適用してしまったとしたら、残念ながら2回目に建てた住宅について住宅ローン控除の適用を受けることはできません。つまり、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」と「住宅ローン控除」は併用できないのです。

このような問題が発生する場合、どちらの方法を選択する方が有利なのかといった問題も生じることから、できる限り専門家である税理士や、経験豊富な不動産会社へ相談した上で意思決定するのが得策だと考えることができます。

このように、ローン控除の適用にはさまざまな条件、わかりにくいことがたくさんあります。少しでも節税したい、お得に売却したい方はぜひお気軽に当社へご相談ください。

売却完了までの流れ

ほとんどの方にとって不動産売却は初めての経験です。人生のうちでもそう多くないことですから、わからないこと不安を感じることも多いでしょう。

ここではみなさまにわかりやすく、ステップ形式で売却までの流れをご紹介いたします。

購入希望の方はこちら

お問い合わせから売却までの流れ

お問い合わせ・ご相談はセンチュリー21あさひアーバンへ

01お問い合わせ・ご相談はセンチュリー21あさひアーバンへ

「なるべく高く売りたい」「スムーズな売却をしたい」とご検討の方はぜひセンチュリー21あさひアーバンへご相談ください。当社はお客様から丁寧にお悩み・ご要望をお伺いいたします。そして、お客様の利益や想いを形にするために最適なご提案をいたします。

空き家・空き地の売却や活用方法、相続不動産のお悩み、住宅ローンでのお困りなど不動産に関することでしたらどんなささいなことでも、当社にお問い合わせください。

無料で不動産査定いたします

02無料で不動産査定いたします

「不動産の価値を知りたい」「いくらで売れるか知りたい」という方はぜひ当社に不動産査定をご依頼ください。

センチュリー21あさひアーバンでは知識・経験豊富な不動産のプロが現地調査を行います。そして物件の状態や周辺環境、市場相場などから「3ヶ月以内に売れる可能性が高い」適正な査定価格を算出いたします。

査定結果のご提示と査定根拠のご説明

03査定結果のご提示と査定根拠のご説明

無料査定により算出された査定額をお客様にご報告させていただきます。プロの目で判断した評価のポイント・査定の根拠も担当者からわかりやすく丁寧にご説明いたします。価格に関する疑問、評価ポイントの基準、その他ご不明な点がございましたら、どんなことでもお気がるにご質問ください。

また、査定額のご提示と同時に、不動産売却の流れ・具体的な販売活動についてご説明させていただきます。

ご納得いただいた上でご契約させていただきます

04ご納得いただいた上でご契約させていただきます

当社はお客様のお気持ちと利益を最も大切にしています。「売主様の課題やお悩みの掘り下げ」「課題解決のために当社ができること」をお伝えし、ご納得いただいた上でご契約させていただいております。

センチュリー21あさひアーバンは不動産のプロであるだけでなく、代表が元銀行キャリアという経歴を持っているためローン知識も豊富です。売主様向けの住宅ローンのお悩みもじっくり掘り下げてお伺いできます。

また、既存住宅アドバイザーの資格を持ち、建物調査・耐震診断・ローン控除についてもご相談に乗ることができます。中古住宅売買において他社にはない独自のノウハウを持っていますので、安心してご相談ください。

お客様と当社で媒介契約を締結します

05お客様と当社で媒介契約を締結します

ご提示した査定額やその根拠、ご提供可能な売却プラン、センチュリー21あさひアーバンの強みにご納得いただけましたら、お客様と当社で媒介契約を締結させていただきます。

「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」とそれぞれ特徴の異なる3種類の媒介契約があります。それぞれのメリット・デメリットについては事前に丁寧にご説明いたしますので、お客様に合った契約をお選びください。

また、査定額を参考にお客様のご希望を加味した上で売り出し価格を決定いたします。

多角的・積極的に売却活動を行います

06多角的・積極的に売却活動を行います

センチュリー21あさひアーバンは日本全国約1,000店舗の加盟店ネットワークを持つセンチュリー21加盟店の強みを活かして多角的・積極的な宣伝活動を行います。一人でも多くの購入希望者様に情報が届くよう、レインズへの登録も速やかに行いますのでご期待ください。

また、当社では売却活動の進捗を定期的にお客様へご報告いたします。もちろん、お客様からもご質問にもすぐご対応いたしますのでお気軽にご連絡ください。

スムーズな売却へつながる内覧対応

07スムーズな売却へつながる内覧対応

売却・宣伝活動を通して、内覧を希望される購入希望者様も増えてきます。内覧を希望される方は「購入に意欲的」ですから、物件に良いイメージを持ってもらうことがとても大切です。当日は売主様にもお立ち会いいただきますので、室内清掃などご協力いただければありがたいです。

また、売却活動開始から数ヶ月経っても反響が少ない場合は、売却価格を含めた売却プランの見直しをご相談させていただきます。

条件交渉

08条件交渉

内覧などを通して物件を購入希望する方が現れましたら、物件価格・引渡し日・支払い方法などさまざまな条件について交渉を進めていきます。購入希望者様との交渉は売主様のご希望をお伺いした当社が行います。少しでも有利に売却できるよう、当社が全力でサポートいたしますのでお任せください。

売買契約の締結と手付金の支払い

09売買契約の締結と手付金の支払い

売主様と買主様の双方で売買条件の合意がなされましたら、売買契約の締結へと進みます。当社にて売買契約書をご用意して読み上げ、売主様と買主様でご確認いただいて署名・捺印をしていただく流れです。

また、売買契約の締結タイミングで買主様から売主様へ売却価格の10%程度が手付金として支払われます。受け取った代金で売却の諸費用などを支払うことも可能です。

お引き渡し

10お引き渡し

売買契約が締結しましたら、お引渡しの準備へと進みます。たとえば、抵当権のついている物件の場合は、抵当権抹消手続きが必要です。また、お引越しの準備なども進めていただきます。

買主様から残代金を受け取り物件お引渡しが済みましたら売却は完了です。ちなみに、売却益が出た場合は確定申告が必要となりますのでご注意ください。

「こんな相談も受けてもらえる?」「今すぐ家を売って現金化したい…」

「こんな相談も受けてもらえる?」「今すぐ家を売って現金化したい…」

当社は不動産のスペシャリストとして、不動産に関することでしたらどんなことでもご相談をお受けしております。「いますぐ現金化したい」「ローンの滞納で困っている」というお悩みはもちろん、「物件の価値を知ってから売るかどうか決めたい」といった内容でも当社は喜んで査定いたします。ぜひお気軽に当社へお問い合わせください。

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